会員規約
<第1章 総則>
【第1条】(本団体の定義)
本団体は「アドニスジャパン」〔英文表記:ADONIS JAPAN (以下「団体」と呼びます)〕を名称とします。また、本団体は日本における公式ファンクラブとしてチャン・ドンゴンさんの活動を応援する事を目的とします。【第2条】(規約)
この規約は、団体を運営する事務局(以下「事務局」といいます)が提供するサービス(以下「サービス」といいます)の基本的事項を規定します。<第2章 サービス利用契約>
【第3条】(利用契約の成立)
- サービスの利用申込者は次のすべてを満たす方とします。
- a.個人でのお申込であり、法人ではないこと。
- b.日本国内に居住していること。
- c.規約および入会案内に同意頂いたこと。
- d.既にサービスの利用申し込みおよび登録を行っていないこと。
- e.インターネットをご利用されない方は、情報を受け取れないこと、情報伝達の遅れ、会員特典の一部または全部を受けられないこと、もしくはサービスに関する十分なご案内ができないこと等に同意したこと。
- f.個人で楽しむ目的以外の目的(商業目的等)ではないこと。
- サービスの利用申込者が規約に同意し、入会申し込みフォームに記載した内容を送信もしくは郵便により発送することによって利用の申し込みがされたものとみなします。
- 事務局は利用申込者からの年会費の納付を確認した後、サービス利用方法について電子メール、郵便もしくは他の方法で利用申込者に通知することによって入会申し込みを承諾したものとみなし、この通知をもってサービスの利用契約(以下「利用契約」といいます)の成立とみなします。
- 未成年者が団体への入会を希望する場合、その保護者(親権者もしくは法定代理人)の同意が必要となります。事務局は加入を希望する未成年者の保護者の同意を得るため必要な姓名などの最小限の情報を要求することができます。
【第5条】(会員番号等の変更)
事務局が決定した会員番号は変更することはできませんので、予めご了承ください。<第3章 契約当事者の義務>
【第6条】(事務局の義務)
- 事務局はサービスの提供にあたって、誠実にこれを提供いたします。
- 事務局は次の各号の目的に会員の個人情報を利用いたします。なお、当該利用に必要な場合は個人情報管理業務委託先、チャン・ドンゴン、チャン・ドンゴン所属事務所等の第三者に提供することもございます。
- a.サービスの提供およびサービスの円滑な提供のため
- b.サービスの提供による料金清算のため
- c.法令による場合または監督官庁、行政等からの要請がある場合
- d.統計作成またはマーケット調査のため必要な場合で、特定の個人を識別できない形態で第三者に提供する場合
- e.会員に事前の同意を得た場合
【第7条】(会員(利用者)の義務)
- 会員は本規約の規定、利用案内および注意事項など、団体または事務局が通知する事項を遵守する義務があり、その他、団体、事務局およびチャン・ドンゴンの活動・業務を妨害する行為をしてはなりません。
- 会員番号、パスワードは第三者に知られないよう、十分注意のうえ管理してください。なお、会員番号およびパスワードに関するすべての管理責任は会員本人にあります。管理の不備、不正な使用等により生じるすべての結果に対する責任は会員本人の責任となります。
- 会員は事務局が提示した利用制限事項を遵守しなければなりません。
- 会員はサービスの利用権限、その他の利用契約上の地位を有償無償問わず他人に譲渡または貸与することはできません。また、それを担保として提供することもできません。
- 会員本人の会員番号およびパスワードが不正に使われたことまたは使われるおそれがあることを知った場合、会員は直ちにまた必ず事務局にその旨を知らせなければなりません。事務局に通知しなかったことおよび通知の遅延によって生じる損害は会員本人が負担しなければなりません。
- 会員はサービスの利用に伴い、次の各項目の行為を行うことはできません。
- a.会員証、会員番号およびパスワードを有償無償問わず第三者に譲渡・または貸与する行為
- b.団体の運営、事務局のサービス運営を妨害する行為
- c.偽名や他人の名前で団体に会員申し込みする行為
- d.一人の会員が団体に複数会員申し込みをする行為
- e.社会秩序に反する内容を流布する行為
- f.会員が国益または社会的利益を妨害する目的でサービスの利用を計画もしくは実行する行為
- g.他人の名誉を毀損し、または不利益を与える行為
- h.サービスの安定した運営を妨害する目的で多量の情報を伝送し、または広告性の情報を伝送する行為
- i.情報通信設備の誤作動や情報の破壊を誘発させるコンピュータウィルスプログラムを流布する行為
- j.チャン・ドンゴン、団体、事務局、他の会員、第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為
- k.他人の個人情報、会員番号およびパスワードを盗用し、または不正に使用する行為
- l.団体の運営および事務局のサービスを利用することで得た情報を事務局からの書面による事前承諾なしに他のサイトに複写または掲出等し、または商業的に利用する行為
- m.団体のホームページおよび第8条に定める会員専用サイト等に猥褻物を掲載し、または猥褻サイトへのリンクを行う行為
- n.営業行為および宗教団体の布教・勧誘行為、また政治団体の宣伝行為
- o.団体の運営、事務局が提供したサービスまたはサービスによって得た物品(会員特典およびチケットを含む)等を転売する行為
- p.チャン・ドンゴンの名誉や品位を毀損し、または毀損するおそれのある行為
- q.法令、行政指導、規約、道徳、慣習に反する行為
- r.その他に団体または事務局が不適切だと判断し、禁止したことを行う行為
- 会員は利用申し込みの際に記載した事項が変更された場合には、直ちに団体の会員専用サイトもしくは、FAXや郵送にて修正しなければなりません。会員が会員情報を修正しないもしくは修正の遅延により受ける不利益は会員本人の責任となります。
<第4章 サービスの利用>
【第8条】(サービス利用の範囲)
会員は団体への加入を通じて、事務局が提供する会員専用ホームページへの接続および内容の閲覧等、事務局が決めるサービスを利用することができます。但し、会員はチャン・ドンゴンの事情、事務局の事情または不可抗力等により事前の通知なくサービス内容に変更があり得ることを予め了承します。【第9条】(会員の掲示物など)
- 事務局は、会員が次のような行為を行うことを禁止いたします。また、このような行為が行われた場合、団体は当該会員を強制退会処分とすることができ、また団体のホームページ(会員専用サイトを含みます。規約中において同じ)への書込内容または掲示する内容物が次の各項目にあてはまると判断した場合は事前の通知なく削除することができます。
- a. チャン・ドンゴン、団体、事務局、他の会員または第三者を誹謗・中傷・謀略する内容で当事者の名誉を損傷する可能性がある場合
- b. 社会秩序に反する場合
- c. 犯罪的行為に繋がると認められる場合
- d. 団体、事務局が規定した掲示期間を超過した場合
- e. 会員が団体のホームページに猥褻物を掲示した場合および猥褻サイトへのリンクを行った場合
- f. 会員が掲示した文章もしくは資料により、団体または事務局内外的に問題が発生した場合(通称「海賊版」と呼ばれる不法な複製品を取り扱う事業者の情報を含む)
- g. 会員が掲示した文章が事実確認のされていない内容の場合およびそれによって会員の間に不利益が生じる可能性があると事務局が判断した場合
- h. その他に団体または事務局が不適切だと判断し、禁止したことを行う行為
【第10条】(団体のホームページにおけるサービス)
- 団体のホームページにおけるサービスの一切は、団体のホームページ運営会社の規定もあわせて適用されます。なお、団体は次の各事項に該当する場合、団体のホームページにおけるサービスの提供を中止することができます。また、それによって保管された内容・伝送されたメッセージ・その他の通信メッセージなどの通信データに損失が生じた場合に、事務局はその責任を負いません。
- a. サービス用の設備の補修など工事により余儀ない場合
- b. 何らかの理由によって電気通信サービスが中止された場合
- c. その他に中止が不可避な場合
- 団体のホームページにおけるサービスにおいて、正常のサービス提供に問題があり、事務局が一時的にサービスを中止しなければならない場合は、サービス中止5日前までに会員に告知し、サービスを中止することができます。この期間中、会員が告知内容を認知しなかったことに対し、団体は責任を負いません。余儀なき事情のある場合、上の事前告知期間は変更もしくは省略される可能性があります。また、上のサービス中止により、本サービスに保管された内容・伝送されたメッセージ・その他の通信メッセージなどの通信データに損失が生じた場合に対しても団体および事務局は責任を負いません。
- 団体のホームページにおけるサービスについて、 事務局は事前告知した後、サービスを一時的に修正、変更および中断することができ、それに対して会員または第三者に対し責任は負いません。
- 団体のホームページにおけるサービスについて、事務局は利用者が本規約等の内容に違反する行為を行った場合、任意でサービスの使用を制限または中止することができます。この場合、事務局は利用者の接続を一定の期間または永久に禁止することができ、利用者が掲示した内容の全部もしくは一部を任意で削除することができます。
<第5章 その他の事項>
【第11条】(免責条項)
- 事務局は天災地変、法令・行政指導・監督官庁の指導、事故、チャン・ドンゴンの疾病、不可抗力等によりサービスを提供することができない場合には、サービス提供に関する責任が免除されます。
- 事務局はチャン・ドンゴンが韓国国内の所属会社を変更したとき、または事務局とチャン・ドンゴン所属会社との契約が終了したときは、サービス提供に関する責任を免除されます。
- 事務局は会員に起因する事由によるサービス利用の障害について責任を負いません。
- 事務局は会員がサービスの利用を通じて得た情報、資料等による損害に関しても責任を負いません。
- 事務局は、提供した情報、資料、事実の信頼度および正確度など、内容に関しては責任を負いません。
- 事務局は会員個人のネットワーク利用環境により生じる可能性のある会員間のサービス利用の満足度の差について責任を負いません。
- 事務局は団体のサービス利用を通じて会員が利用するコンピュータおよびネットワーク環境において発生したどのような損害に対しても責任を負いません。
【第12条】(規約の効力及び変更)
- この規約は団体のホームページに掲示するか、郵送その他の方法で会員に告知することで、その効力が生じることとします。
- 事務局は必要な場合この規約を変更することができ、変更された規約は適用日を明記し、現行の規約とともにその適用日の7日前から適用日の前日まで第1項と同じ方法で告知します。
- 会員は変更された規約に同意しない場合はサービス利用を中断し、退会することができます。但し、入金した年会費は返還されません。変更された規約の適用日時以後にも継続的にサービスを利用することは、規約の変更事項に同意したこととみなされます。
【第13条】(強制退会)
会員が規約に違反した場合、団体は事前に通知することなく会員を強制退会処分とすることができます。この場合、入金された年会費等は一切返還いたしません。【第14条】(特定商取引法に基づく表示)
特定商取引法に基づく表示ページにて掲載しております。【第15条】(紛争解決)
サービスに関して、規約により解決できない問題が生じたときは、団体と会員との間で誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。なお、紛争を訴訟によって解決するときには、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。附 則
(実施期日) この規約は、2008年1月時点のものです。